損害賠償請求事件

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事件番号
昭和58(オ)548
裁判年月日
昭和63年11月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第155号149頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)957

判示事項

不動産売買契約が解除された場合の損害賠償額の予定に関する約定の解釈

裁判要旨

売主の責に帰すべき履行不能により不動産売買契約が解除された場合の損害賠償額の予定に関する約定は、それが履行不能による賠償額算定の争いを避けるためにされたものであり、解除の有無によつて買主の請求しうる額に差異がない等判示の事情のもとにおいては、買主が契約を解除することなく本来の給付に代わる填補賠償を請求する場合にも適用されると解するのが相当である。

参照法条

民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法420条〈賠償額の予定〉,民法543条〈債権者の責めに帰すべき事由による場合〉,民法545条〈解除の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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