判示事項
不動産売買契約が解除された場合の損害賠償額の予定に関する約定の解釈
裁判要旨
売主の責に帰すべき履行不能により不動産売買契約が解除された場合の損害賠償額の予定に関する約定は、それが履行不能による賠償額算定の争いを避けるためにされたものであり、解除の有無によつて買主の請求しうる額に差異がない等判示の事情のもとにおいては、買主が契約を解除することなく本来の給付に代わる填補賠償を請求する場合にも適用されると解するのが相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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