所有権移転登記本訴、所有権移転請求権保全仮登記抹消登記反訴

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事件番号
昭和57(オ)452
裁判年月日
昭和58年7月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第139号259頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)100

判示事項

不動産の売買の遡及的合意解除がされた場合と右不動産について仮登記を経由した者の保護

裁判要旨

不動産の売買の遡及的合意解除がされた場合、買主から右不動産を取得したが対抗要件としての登記を経由していない者は、たとえ仮登記を経由したとしても、民法五四五条一項〈解除の効果〉但書にいう「第三者」として保護されない。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法545条1項〈解除の効果〉但書

この裁判例が参照する条文の解説

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