(土地建物)所有権移転登記抹消登記手続等

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事件番号
昭和56(オ)817
裁判年月日
昭和59年4月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第141号603頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)112

判示事項

共有者の一部の者の名義にされた所有権移転登記又は所有権移転請求権仮登記につき他の共有者が抹消登記手続を求めることができる範囲

裁判要旨

共有者の一部の者の名義に所有権移転登記又は所有権移転請求権仮登記がされている場合に、他の共有者が妨害排除として右一部の者に対して請求することができる登記手続は、自己の持分についての一部抹消(更正)登記手続に限られる。

参照法条

民法249条〈共有物の使用〉,不動産登記法63条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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