地位確認

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事件番号
昭和56(オ)47
裁判年月日
昭和58年9月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第139号549頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)383

判示事項

一 委任契約たる税理士顧問契約と民法六五一条一項に基づく解除
二 委任契約が受任者の利益のためにも締結されたとはいえないとされた事例

裁判要旨

一 委任契約たる税理士顧問契約は、受任者の利益をも目的として締結された場合でない限り、委任者が、民法六五一条一項〈委任の解除〉に基づき、いつでも、かつ、なんらその理由を告知せずに、解除することができる。
二 税理士顧問契約において、一般に契約の長期継続が受任事務の的確な処理に資する性質を有し、当事者も通常は相当期間継続することを予定して契約を締結するものであり、依頼者から継続的、定期的に支払われている顧問料が受任者たる税理士の事務所経営の安定の資となつている等の事由があつても、右契約が受任者の利益のためにも締結されたものということはできない。

参照法条

民法651条1項〈委任の解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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