判示事項
定期預金の期限前払戻につき民法四七八条による免責が認められた事例
裁判要旨
定期預金の期限前払戻を請求した者が、預金証書と届出印鑑を所持しているほか、年末資金として預金の一部を必要とすることと残額を再び預け入れることを申し入れ、払戻請求書に預金者の住所をほぼ正確に記載したなど原判示の事実関係のもとでは、払戻しをした銀行の係員に過失がなく、払戻は債権の準占有者に対する弁済として有効である。
参照法条
民法
478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉,民法
666条〈消費寄託〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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