預金払戻

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事件番号
昭和54(オ)296
裁判年月日
昭和54年9月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第127号475頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)774

判示事項

定期預金の期限前払戻につき民法四七八条による免責が認められた事例

裁判要旨

定期預金の期限前払戻を請求した者が、預金証書と届出印鑑を所持しているほか、年末資金として預金の一部を必要とすることと残額を再び預け入れることを申し入れ、払戻請求書に預金者の住所をほぼ正確に記載したなど原判示の事実関係のもとでは、払戻しをした銀行の係員に過失がなく、払戻は債権の準占有者に対する弁済として有効である。

参照法条

民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉,民法666条〈消費寄託〉

この裁判例が参照する条文の解説

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