遺言無効確認

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事件番号
昭和54(オ)20
裁判年月日
昭和54年7月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第127号161頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)3126

判示事項

公正証書による遺言が口授の要件を欠くものとはいえないとされた事例

裁判要旨

公証人が予め他人作成のメモにより公正証書作成の準備として筆記したものに基づいて遺言者の陳述を聞き、右筆記を原本として公正証書を作成した場合であつても、原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、右公正証書による遺言は口授の要件を欠くものということはできない。

参照法条

民法969条〈公正証書遺言〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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