判示事項
公正証書による遺言が口授の要件を欠くものとはいえないとされた事例
裁判要旨
公証人が予め他人作成のメモにより公正証書作成の準備として筆記したものに基づいて遺言者の陳述を聞き、右筆記を原本として公正証書を作成した場合であつても、原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、右公正証書による遺言は口授の要件を欠くものということはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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