損害賠償本訴及び同反訴

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事件番号
昭和53(オ)1198
裁判年月日
昭和54年9月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第127号415頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)2778

判示事項

同一交通事故によつて生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間における相殺の許否

裁判要旨

双方の過失に起因する同一交通事故によつて生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においても、相殺は許されない。

(反対意見がある。)

参照法条

民法509条〈不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

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