判示事項
同一交通事故によつて生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間における相殺の許否
裁判要旨
双方の過失に起因する同一交通事故によつて生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においても、相殺は許されない。
(反対意見がある。)
参照法条
民法
509条〈不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止〉,民法
709条〈不法行為による損害賠償〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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