損害賠償

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事件番号
昭和53(オ)1075
裁判年月日
昭和54年9月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第127号375頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)243

判示事項

違約手附金流しの意思表示と契約解除の要否並びに効果

裁判要旨

違約手附金の約定が契約関係を清算する趣旨でされた場合においては、手附金受領者は相手方の違約を理由にあらかじめ契約解除の手続を経ることなく手附金流しとしてこれを確定的に自己に帰属させることができるとともに特段の事情のない限り、右告知によつて契約関係も当然に終了する。

参照法条

民法420条〈賠償額の予定〉,民法541条〈催告による解除〉,民法557条〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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