家屋退去請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和40(オ)1152
裁判年月日
昭和41年5月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻5号989頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)124

判示事項

土地賃貸借の合意解約が地上建物の賃借人に対抗できるとされた事例

裁判要旨

賃料不払による土地賃貸借契約解除に基づく建物収去土地明渡の訴の係属中成立した判示裁判上の和解において、賃貸借契約の合意解約がなされた等判示のような特別の事情があるときは、土地賃貸人は、当該合意解約をもつて同土地上の建物の賃借人に対抗することができる。

参照法条

民法545条1項〈解除の効果〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08