損害賠償請求

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事件番号
昭和39(オ)577
裁判年月日
昭和41年6月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻5号1029頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)375

判示事項

自動車運送事業の営業名義を貸与した者が名義借受人の雇傭する運転手の過失による自動車事故について損害賠償責任があるとされた事例

裁判要旨

免許を受けて自動車の運送事業を営む者が他人をして違法にその営業名義を使用して自動車運送事業を営ませた場合、名義貸与者とその借受人の事業の執行方法につき原判決確定の事実関係があるときは(原判決理由参照)、名義借受人の雇傭する運転手がその事業の執行に関し第三者に加えた自動車事故による損害について、名義貸与者は賠償責任を負担する。

参照法条

民法715条〈使用者等の責任〉,商法23条

この裁判例が参照する条文の解説

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