船舶引渡請求

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事件番号
昭和39(オ)550
裁判年月日
昭和41年6月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻5号1011頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和31(ネ)31

判示事項

民法第一九二条〈即時取得〉にいう「過失ナキ」ことの立証責任

裁判要旨

民法第一九二条〈即時取得〉により動産の上に行使する権利を取得したことを主張する占有者は、同条にいう「過失ナキ」ことを立証する責任を負わない。

参照法条

民法192条〈即時取得〉

この裁判例が参照する条文の解説

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