損害金請求

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事件番号
昭和35(オ)1215
裁判年月日
昭和37年5月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻5号1195頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

共同事業達成のため関係官庁に対する運動費として当事者の一方が相手方に交付した金員の返還を約する当事者間の合意が有効とされた事例

裁判要旨

当事者間の共同事業を達成するために、市復興区画調整委員会等に対する運動費として、当事者の一方が相手方に対し、合計金三〇万円を交付した場合、右が不法原因給付に当るとしても、後にその返還を約する当事者間の合意は、民法第七〇八条〈不法原因給付〉の禁ずるところではない。

参照法条

民法90条〈公序良俗〉,民法708条〈不法原因給付〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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