調停及び和解無効並びに借地権確認請求

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事件番号
昭和32(オ)191
裁判年月日
昭和36年5月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻5号1336頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

錯誤による調停無効の主張と民法第六九六条。

裁判要旨

借地権の期間満了による建物収去土地明渡の調停において期限後における借地権の消滅が合意せられた以上、借地法第六条の法定更新による期限後の借地権存続につき錯誤があつたことを理由として右調停の効力を争うことは、民法第六九六条〈和解の効力〉により許されない。

参照法条

民法696条〈和解の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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