損害賠償請求

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事件番号
昭和31(オ)899
裁判年月日
昭和32年12月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻13号2131頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

民法第五六六条第二項〈目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限〉の類推適用を妨ぐべき買主の悪意の程度

裁判要旨

売買の目的たる土地につき罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条により対抗力を有する賃借権が存する場合、買主において右対抗力発生の要件たる事実関係を知つていた以上、たとえ対抗力あることを知らなくても、民法第五六六条第二項〈目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限〉を類推適用するにつき準用すべき同条第一項の「知ラザリシトキ」にあたらない。

参照法条

民法566条〈目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限〉,罹災都市借地借家臨時処理法10条

この裁判例が参照する条文の解説

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