家屋明渡請求

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事件番号
昭和30(オ)604
裁判年月日
昭和31年4月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻4号330頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

賃貸借の合意解約により転借権が当然消滅すると解すべき場合

裁判要旨

家屋の賃貸人が、家屋の一部の転貸借につき近く予想される賃借人の家屋退去に至るまでの間を限つて承諾を与えたものであり、転借人もそのことを知つていたときは、右転借権は賃借人の家屋退去と同時に消滅するものと解すべきである。

参照法条

民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,民法第3編第2章第7節第3款(617条の前),借家法4条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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