判示事項
賃貸借の合意解約により転借権が当然消滅すると解すべき場合
裁判要旨
家屋の賃貸人が、家屋の一部の転貸借につき近く予想される賃借人の家屋退去に至るまでの間を限つて承諾を与えたものであり、転借人もそのことを知つていたときは、右転借権は賃借人の家屋退去と同時に消滅するものと解すべきである。
参照法条
民法
612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,民法第3編第2章第7節第3款(617条の前),借家法4条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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