貸室明渡、室料並びに損害金請求

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事件番号
昭和30(オ)468
裁判年月日
昭和32年11月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻12号1962頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

地代家賃統制令違反の権利金の支払が非債弁済と認められた一事例

裁判要旨

権利金の受領が地代家賃統制令により禁止されている場合において、借主が貸主に対し権利金の支払を約し、法律上その支払義務のないことを知りながらこれを支払つたときは、他に特段の事由のないかぎり、民法第七〇五条〈債務の不存在を知ってした弁済〉により、借主は右権利金の返還を請求することはできない。

参照法条

地代家賃統制令12条の2,民法705条〈債務の不存在を知ってした弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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