庭石庭樹所有権確認請求

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事件番号
昭和30(オ)225
裁判年月日
昭和32年12月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第11巻14号2485頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

占有改定による占有の取得と民法第一九二条の不適用

裁判要旨

占有改定により占有を取得したに止まるときは、民法第一九二条〈即時取得〉の適用はない。

参照法条

民法192条〈即時取得〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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