損害賠償請求

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事件番号
昭和30(オ)199
裁判年月日
昭和32年4月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻4号646頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 被害者に業務執行上の過失のある場合と民法第七一五条
二 民法第七一五条〈使用者等の責任〉による損害賠償義務者と相殺の許否

裁判要旨

一 被用者たる運転手甲が自動車を運転して当該自動車を輸送する業務に従事中、その過失により自動車を衝突させ同乗していた乙を死亡させたものであるときは、乙が自動車輸送業務の共同担当者たる被用者で右衝突事故の発生につき同人にも過失があつたとしても、使用者は乙の死亡につき民法第七一五条による損害賠償責任を免れない。
二 民法第七一五条〈使用者等の責任〉により損害賠償義務を負担している使用者は、被害者に対する不法行為による損害賠償債権を有している場合でも、相殺をもつて対抗することはできない。

参照法条

民法715条〈使用者等の責任〉,民法509条〈不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

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