慰藉料等損害賠償請求

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事件番号
昭和29(オ)848
裁判年月日
昭和31年12月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第10巻12号1559頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

いわゆる接収建物の賃借人たる国と民法第七一七条にいう占有者

裁判要旨

国が連合国占領軍の接収通知に応じ、建物をその所有者から賃借してこれを同軍の使用に供した場合には、国はその建物の設置保存に関する瑕疵に基因する損害につき、民法第七一七条〈土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〉にいう占有者としてその責に任ずべきである。

参照法条

民法717条〈土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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