不動産所有権移転登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和29(オ)4
裁判年月日
昭和31年5月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻5号487頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

不動産共有者の一人のみによる登記簿上の所有名義人に対する登記抹消請求の許否

裁判要旨

不動産共有者の一人はその持分権に基き、単独で当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができる。

参照法条

民法252条〈共有物の管理〉,民訴法62条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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