所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和29(オ)361
裁判年月日
昭和30年12月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻14号2140頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

民法第五五七条〈手付〉にいゆる「契約ノ履行ニ著手」したものと認められた一事例

裁判要旨

賃借人の居住する家屋の売買で、売主が賃借人に家屋の明渡をなさしめた上これを買主に引渡す約定のある場合、買主が、しばしば売主に対し、賃借人に家屋の明渡をなさしめてこれが引渡をなすべきことを督促し、その間常に残代金を用意し、明渡があればいつでもその支払をなし得べき状態にあつた上、売主が、買主とともに賃借人方に赴き売買の事情を告げて家屋の明渡を求めた場合には、買手および売主の双方に、民法第五五七条〈手付〉にいわゆる「履行ノ著手」があつたものと認めるのが相当である。

参照法条

民法557条〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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