養子縁組無効確認請求

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事件番号
昭和29(オ)356
裁判年月日
昭和31年7月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻7号908頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

養子縁組届出人の氏名の代書事由不記載と養子縁組の効力

裁判要旨

養子縁組届書に届出人の氏名が代書された場合にその事由の記載を欠いても、その届出が受理された以上縁組は有効に成立する。

参照法条

民法802条2号〈縁組の無効 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。〉,戸籍法29条,同法施行規則62条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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