判示事項
養子縁組届出人の氏名の代書事由不記載と養子縁組の効力
裁判要旨
養子縁組届書に届出人の氏名が代書された場合にその事由の記載を欠いても、その届出が受理された以上縁組は有効に成立する。
参照法条
民法
802条2号〈縁組の無効 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。〉,戸籍法29条,同法施行規則62条
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