建物返還並に登記無効等請求

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事件番号
昭和29(オ)195
裁判年月日
昭和31年1月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻1号1頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

書面によらない不動産の贈与において履行の終了ありと認められる場合

裁判要旨

書面によらない不動産の贈与において、所有権の移転があつただけでは履行を終つたものとすることは出来ず、その占有の移転があつたときに履行を終つたものと解すべきである。

参照法条

民法550条〈書面によらない贈与の解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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