損害賠償請求

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事件番号
昭和28(オ)848
裁判年月日
昭和30年4月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻5号556頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 債務者の妻の過失と夫の債務不履行上の責任
二 債務者の責に帰すべき事由により履行不能を原因とする損害賠償の請求と契約解除の要否

裁判要旨

一 家屋賃借人の妻の失火により、右家屋が滅失したときは、賃借人たる夫の責に帰すべき事由により賃借物の返還義務が履行不能になつたものと認めるべきである。
二 債務者の責に帰すべき事由によつて履行不能を生じたときは、賃借人は、契約を解除することなくして填補賠償の請求をすることができる。

参照法条

民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法543条〈債権者の責めに帰すべき事由による場合〉

この裁判例が参照する条文の解説

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