判示事項
一 債務者の妻の過失と夫の債務不履行上の責任
二 債務者の責に帰すべき事由により履行不能を原因とする損害賠償の請求と契約解除の要否
裁判要旨
一 家屋賃借人の妻の失火により、右家屋が滅失したときは、賃借人たる夫の責に帰すべき事由により賃借物の返還義務が履行不能になつたものと認めるべきである。
二 債務者の責に帰すべき事由によつて履行不能を生じたときは、賃借人は、契約を解除することなくして填補賠償の請求をすることができる。
参照法条
民法
415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法
543条〈債権者の責めに帰すべき事由による場合〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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