預金返還請求

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事件番号
昭和28(オ)622
裁判年月日
昭和30年10月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第9巻11号1616頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

酌婦としての稼働契約に伴い消費賃借名義で交付された金員の返還請求の許容

裁判要旨

酌婦としての稼働契約が公序良俗に反し無効である場合には、これに伴い消費賃借名義で交付された金員の返還請求は許されない。

参照法条

民法90条〈公序良俗〉,民法708条〈不法原因給付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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