所有権移転登記抹消登記請求

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事件番号
昭和28(オ)111
裁判年月日
昭和31年7月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第10巻8号1122頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

不動産の譲渡人の死亡後同人の代理人の名義でなされた登記とその抹消請求の許否

裁判要旨

不動産の譲渡人から与えられた代理権に基き、譲渡人の死亡後同人の代理人名義の申請によつてなされた移転登記は、それが現在の真実な権利状態に符合するものである限り、対抗力を有し、譲渡人の相続人は譲受人に対し、その抹消を請求することはできない。

参照法条

民法111条〈代理権の消滅事由〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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