判示事項
不動産の譲渡人の死亡後同人の代理人の名義でなされた登記とその抹消請求の許否
裁判要旨
不動産の譲渡人から与えられた代理権に基き、譲渡人の死亡後同人の代理人名義の申請によつてなされた移転登記は、それが現在の真実な権利状態に符合するものである限り、対抗力を有し、譲渡人の相続人は譲受人に対し、その抹消を請求することはできない。
参照法条
民法
111条〈代理権の消滅事由〉,民法
177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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