金員返還、損害賠償請求

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事件番号
昭和27(オ)726
裁判年月日
昭和29年9月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻9号1589頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

将来成立しない場合は返還を受くべき約旨の下に将来成立すべき賃借権の対価として金員を交付した場合と不法原因給付

裁判要旨

将来不成立の場合は返還を受くべき約旨の下に将来成立すべき賃借権の対価として金員を交付した場合において、その賃借権が不成立に終つたときは、その金員の交付をもつて権利金の交付と目すべきでなくこれをもつて直ちに不法原因給付ということはできない。

参照法条

民法708条〈不法原因給付〉,地代家賃統制令12条の2

この裁判例が参照する条文の解説

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