判示事項
将来成立しない場合は返還を受くべき約旨の下に将来成立すべき賃借権の対価として金員を交付した場合と不法原因給付
裁判要旨
将来不成立の場合は返還を受くべき約旨の下に将来成立すべき賃借権の対価として金員を交付した場合において、その賃借権が不成立に終つたときは、その金員の交付をもつて権利金の交付と目すべきでなくこれをもつて直ちに不法原因給付ということはできない。
参照法条
民法
708条〈不法原因給付〉,地代家賃統制令12条の2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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