判示事項
進駐車の接収使用中の土地について存する対抗要件を欠く賃借権とその対抗力
裁判要旨
賃借している土地が、昭和二〇年勅令第六三六号土地工作物使用令第一一条によつて進駐車が接収使用中のものであつても、賃借人は賃貸借の登記があるか、またはその土地の上に登記した建物を有しない限り、その賃借権をもつて土地の新取得者に対抗できない。
参照法条
民法
605条〈不動産賃貸借の対抗力〉,土地工作物使用令(昭和20年勅令第636号)11条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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