仮処分異議

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和27(オ)291
裁判年月日
昭和30年3月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻3号307頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

進駐車の接収使用中の土地について存する対抗要件を欠く賃借権とその対抗力

裁判要旨

賃借している土地が、昭和二〇年勅令第六三六号土地工作物使用令第一一条によつて進駐車が接収使用中のものであつても、賃借人は賃貸借の登記があるか、またはその土地の上に登記した建物を有しない限り、その賃借権をもつて土地の新取得者に対抗できない。

参照法条

民法605条〈不動産賃貸借の対抗力〉,土地工作物使用令(昭和20年勅令第636号)11条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08