貸金請求

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事件番号
昭和27(オ)13
裁判年月日
昭和29年8月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第8巻8号1557頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

消費貸借成立のいきさつに不法の点があつた場合における貸金返還請求と民法第九〇条および第七〇八条の適用の有無

裁判要旨

消費貸借成立のいきさつにおいて、貸主の側に多少の不法があつたとしても、借主の側にも不法の点があり、前者の不法性が後者のそれに比しきわめて微弱なものに過ぎない場合には、民法第九〇条〈公序良俗〉および第七〇八条は適用がなく、貸主は貸金の返還を請求することができるものと解するのを相当とする。

参照法条

民法90条〈公序良俗〉,民法587条〈消費貸借〉,民法708条〈不法原因給付〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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