家屋明渡等請求

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事件番号
昭和27(オ)1069
裁判年月日
昭和29年7月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻7号1425頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

造作買取請求権行使の場合における造作代金支払義務と家屋明渡義務との関係――留置権または同時履行抗弁権の成否

裁判要旨

借家法第五条により造作の買収を請求した家屋の賃借人は、その代金の不払を理由として右家屋を留置し、または右代金の提供がないことを理由として同時履行の抗弁により右家屋の明渡を拒むことはできない。

参照法条

借家法5条,民法295条〈留置権の内容〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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