慰籍料請求

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事件番号
昭和26(オ)469
裁判年月日
昭和31年2月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻2号124頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 離婚と慰藉料請求権
二 離婚の場合における慰藉料請求権と財産分与請求権との関係

裁判要旨

一 夫婦がその一方甲の有責不法な行為によつて離婚のやむなきに至つたときは、その行為が必ずしも相手方乙の身体、自由、名誉等に対する重大な侵害行為にはあたらない場合でも、乙は、その離婚のやむなきに至つたことについての損害の賠償として、甲に対し慰藉料を請求することができる。
二 前項の場合において、乙が甲に対し、財産分与請求権を有することは、慰藉料請求権の成立を妨げるものではない。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,民法768条〈財産分与〉,民法771条〈協議上の離婚の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

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