所有権確認等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和25(オ)378
裁判年月日
昭和28年1月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻1号78頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

民法第二四二条〈不動産の付合〉の趣旨

裁判要旨

民法第二四二条〈不動産の付合〉は、不動産の附合物がたとえ取引上当該不動産と別個の所有権の対象となりうべきものであつても、該不動産の所有権が当然附合物の上におよぶことを規定するものであつて、附合物に対する所有権が該不動産の所有権の外に独立して存することまでを定めているものと解すべきではない。

参照法条

民法242条〈不動産の付合〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08