判示事項
新民法施行前の離婚の際になされた贈与契約の取消
裁判要旨
新民法施行前に協議上の離婚をするに際し財産分与の契約をした場合においては、たとえばそれが書面によらないものであつても、新民法施行後は、これを取り消すことができない。
参照法条
民法
550条〈書面によらない贈与の解除〉,新民法附則10条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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