抵当権抹消所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和25(オ)224
裁判年月日
昭和27年5月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第6巻5号506頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

新民法施行前の離婚の際になされた贈与契約の取消

裁判要旨

新民法施行前に協議上の離婚をするに際し財産分与の契約をした場合においては、たとえばそれが書面によらないものであつても、新民法施行後は、これを取り消すことができない。

参照法条

民法550条〈書面によらない贈与の解除〉,新民法附則10条

この裁判例が参照する条文の解説

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