保証金返還

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事件番号
平成9(オ)1446
裁判年月日
平成10年9月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第52巻6号1467頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)2947

判示事項

災害により居住用の賃借家屋が滅失して賃貸借契約が終了した場合におけるいわゆる敷引特約の適用の可否

裁判要旨

居住用の家屋の賃貸借における敷金につき、賃貸借契約終了時にそのうちの一定金額又は一定割合の金員を返還しない旨のいわゆる敷引特約がされた場合であっても、災害により家屋が滅失して賃貸借契約が終了したときは、特段の事情がない限り、右特約を適用することはできない。

参照法条

民法619条2項〈賃貸借の更新の推定等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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