損害賠償

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事件番号
平成7(オ)531
裁判年月日
平成8年5月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第50巻6号1301頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)920

判示事項

仮差押解放金に充てた借入金に対する利息及び自己資金に対する法定利率による金員と違法な仮差押命令の申立てにより債務者に通常生ずべき損害

裁判要旨

不動産の仮差押命令の申立て及びその執行が債務者に対する不法行為となる場合において、債務者が仮差押解放金を供託してその執行の取消しを求めるため、金融機関から資金を借り入れ、あるいは自己の資金をもってこれに充てることを余儀なくされたときは、仮差押解放金の供託期間中に債務者が支払った右借入金に対する通常予測し得る範囲内の利息及び右自己資金に対する法定利率の割合に相当する金員は、右不法行為により債務者に通常生ずべき損害に当たる。

参照法条

民法416条〈損害賠償の範囲〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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