ゴルフ会員権地位確認請求本訴、同等請求反訴

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事件番号
平成7(オ)2080
裁判年月日
平成8年7月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第50巻7号1918頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)427

判示事項

預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡を第三者に対抗するための要件

裁判要旨

預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡をゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗するには、指名債権の譲渡の場合に準じて、譲渡人が確定日付のある証書によりこれをゴルフ場経営会社に通知し、又はゴルフ場経営会社が確定日付のある証書によりこれを承諾することを要し、かつ、そのことをもって足りる。

参照法条

民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉,民法第3編第2章契約

この裁判例が参照する条文の解説

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