損害賠償

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事件番号
平成5(オ)527
裁判年月日
平成8年4月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第50巻5号1221頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)1289

判示事項

後遺障害による逸失利益の算定に当たり事故後の別の原因による被害者の死亡を考慮することの許否

裁判要旨

交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない。

参照法条

民法416条〈損害賠償の範囲〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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