根抵当権設定登記抹消登記手続

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事件番号
平成4(オ)1128
裁判年月日
平成7年11月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第49巻9号2953頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)525

判示事項

譲渡担保権者と滌除権

裁判要旨

譲渡担保権者は、担保権を実行して確定的に抵当不動産の所有権を取得しない限り、民法三七八条〈代価弁済〉所定の滌除権者たる第三取得者に当たらない。

参照法条

民法369条〈抵当権の内容〉(譲渡担保),民法378条〈代価弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

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