破産債権確定請求事件

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事件番号
平成12(受)1584
裁判年月日
平成14年9月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第56巻7号1524頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)1797

判示事項

債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の一部の弁済を受けた破産債権者が権利を行使し得る範囲

裁判要旨

債権の全額を破産債権として届け出た債権者は,債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の弁済を受けても,その全部の満足を得ない限り,届出債権の全額について破産債権者としての権利を行使することができる。

参照法条

破産法24条,破産法26条,民法351条〈物上保証人の求償権〉,民法372条〈留置権等の規定の準用〉,民法502条1項〈一部弁済による代位〉

この裁判例が参照する条文の解説

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