損害賠償請求事件

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事件番号
平成10(オ)583
裁判年月日
平成11年12月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第53巻9号2038頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)753

判示事項

交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に別の原因により死亡した場合に死亡後の期間に係る介護費用を右交通事故による損害として請求することの可否

裁判要旨

交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に別の原因により死亡した場合には、死亡後の期間に係る介護費用を右交通事故による損害として請求することはできない。
(補足意見がある。)

参照法条

民法416条〈損害賠償の範囲〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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