賃借権設定仮登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和51(オ)1028
裁判年月日
昭和52年2月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第31巻1号67頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)1712

判示事項

競売手続が完結した場合と抵当権と同時に設定された抵当権者自身を権利者とする賃借権の帰すう

裁判要旨

抵当不動産につき、抵当権者自身を権利者とする、賃借権又は抵当債務の不履行を停止条件とする条件付賃借権が設定され、その登記又は仮登記が抵当権設定登記と順位を前後して経由された場合において、競売申立までに対抗要件を具備した短期賃借権者が現われないまま、競落によつて第三者が当該不動産の所有権を取得したときには、特段の事情のない限り、抵当権者の賃借権は、それが短期賃借権であつても消滅する。

参照法条

民法369条〈抵当権の内容〉,民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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