転付債権請求

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事件番号
昭和48(オ)823
裁判年月日
昭和52年3月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第31巻2号308頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)1300

判示事項

譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知つて譲り受けたのち債務者がその譲渡につき承諾を与えた場合と承諾後債権の差押・転付命令を得た第三者に対する右債権譲渡の効力

裁判要旨

譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知つて譲り受けた場合でも、債務者がその譲渡につき承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時にさかのぼつて有効となり、譲渡に際し債権者から債務者に対して確定日付のある譲渡通知がされている限り、債務者は、右承諾後に債権の差押・転付命令を得た第三者に対しても債権譲渡の効力を対抗することができる。

参照法条

民法119条〈無効な行為の追認〉,民法466条〈債権の譲渡性〉,民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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