普通預金払戻請求

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事件番号
昭和42(オ)711
裁判年月日
昭和42年12月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻10号2613頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)720

判示事項

預金通帳を呈示しない無権限者の請求に対して銀行のした預金の払戻に過失がないとされた事例

裁判要旨

無権限者が預金通帳を呈示しないで預金の払戻を請求し、銀行がその支払をした場合であつても、払戻請求書に押捺された会社代表者の印影が届出の印影と合致し、請求者が当該会社の代表者を補助して会社の設立事務に従事し、設立後は取締役の一員となつていたことを当該係員において知つているなど判示の事情があるときは、銀行がその者に預金の払戻を請求する代理権限があると信じたことに過失はない。

参照法条

民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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