家屋明渡等請求

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事件番号
昭和40(オ)437
裁判年月日
昭和42年11月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻9号2477頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)409

判示事項

不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし不法行為以外の原因による債権を受働債権とする相殺の許否

裁判要旨

民法第五〇九条〈不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止〉は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、不法行為の誘発を防止することを目的とするものであり、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止するものではないと解するのが相当である。

参照法条

民法509条〈不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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