建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)1033
裁判年月日
昭和40年5月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻4号811頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)53

判示事項

一 土地貸借人が該地上の建物に設定した抵当権の効力は当該土地の賃借権に及ぶか。
二 地上建物に抵当権を設定した土地賃借人は抵当建物の競落人に対し地主に代位して当該土地の明渡を請求できるか。

裁判要旨

一 土地賃借人が該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、右抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、右建物の競落人と賃借人との関係においては、右建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転するものと解するのが相当である。
二 前項の場合には、賃借人は、賃貸人において右賃借権の移転を承諾しないときであつても、競落人に対し、土地所有者たる賃貸人に代位して右土地の明渡を請求することはできない。

参照法条

民法370条〈抵当権の効力の及ぶ範囲〉,民法87条2項〈主物及び従物〉,民法423条〈債権者代位権の要件〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

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