判示事項
隣接土地上に存在する居宅の庭として使用することを目的とする土地賃借権が「建物保護ニ関スル法律」第一条所定の対抗力を有しないとされた事例。
裁判要旨
甲所定の土地(甲土地)を無償で借り受け、同土地上に居宅を所有する者が、乙の所有の隣接土地(乙土地)を右居宅の庭として使用するため賃借したにすぎず、しかも、甲土地の使用権は乙土地の賃借権の存否にかかわらず存続すべきものである等判示の事情のもとにおいては、たとい当該賃借人が甲乙両土地を一括して右居宅利用の便益に供しており、かつ、右居宅について登記を了していても、乙土地の賃借権は「建物保護ニ関スル法律」第一条所定の対抗力を有しない。
参照法条
建物保護ニ関スル法律1条,民法
605条〈不動産賃貸借の対抗力〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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