山林所有権確認等

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事件番号
昭和38(オ)1029
裁判年月日
昭和40年5月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻4号822頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)262

判示事項

いわゆる「分け地」が入会地の性格を失わないとされた事例。

裁判要旨

入会地の一部がいわゆる「分け地」として部落民個人に分配されたが、部落民は、採草については「分け地」の区分なく、入会地のどこにでも自由に立ち入ることができるし、部落外に転出することにより「分け地」はもとより入会地についての一切の権利を喪失する慣習であり、該権利の売買譲渡その他の処分行為がされた事例がないときは、「分け地」は入会地の性格を失つたということはできない。

参照法条

民法263条〈共有の性質を有する入会権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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