建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和37(オ)322
裁判年月日
昭和39年1月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻1号11頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

賃借権の持分の譲渡が民法第六一二条の解除事由にならないとされた事例。

裁判要旨

建物所有のための土地賃借人たる母がその所有する建物をその親権に服する子との共有名義とし、これにともない敷地の賃借権の持分を譲渡した場合には、賃借地の利用および賃料支払等の実質関係に前後変りがなければ、右賃借権の持分の譲渡は、これについて賃貸人の承諾がなくても、民法第六一二条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉による解除の事由とはならない。

参照法条

民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,民法264条〈準共有〉

この裁判例が参照する条文の解説

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