村道共用妨害排除請求

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事件番号
昭和35(オ)676
裁判年月日
昭和39年1月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第18巻1号1頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 村民の村道使用関係の性質
二 村民の村道使用権に対する侵害の継続と妨害排除請求権の成否

裁判要旨

一 村民各自は、村道に対し、他の村民の有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上必須の行動を自由に行いうべき使用の自由権を有する。
二 村民の右村道使用の自由権に対して継続的な妨害がなされた場合には、当該村民は、右妨害の排除を請求することができる。

参照法条

地方自治法(昭和38年6月8日法律99号による改正前のもの)10条,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,民法198条〈占有保持の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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