婚姻無効確認

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事件番号
昭和32(オ)764
裁判年月日
昭和34年7月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻7号905頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

婚姻無効確認の訴を提起し得べき第三者。

裁判要旨

当事者の意思に基く届出を欠いた婚姻については、第三者もその利益があるかぎり無効確認の訴を提起し得べく、右第三者が当該婚姻届出書類を偽造した本人であるからといつてこれを別異に解すべきではない。

参照法条

民法742条〈婚姻の無効〉,旧民法(昭和22年法律222号による改正前のもの)78条,人事訴訟手続法2条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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