裁判要旨
当事者の意思に基く届出を欠いた婚姻については、第三者もその利益があるかぎり無効確認の訴を提起し得べく、右第三者が当該婚姻届出書類を偽造した本人であるからといつてこれを別異に解すべきではない。
参照法条
民法
742条〈婚姻の無効〉,旧民法(昭和22年法律222号による改正前のもの)78条,人事訴訟手続法2条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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